1.事業者
名 称 | C’s forest 合同会社 |
所在地 | 〒547-0046 大阪市平野区西脇4丁目1番32号 |
電話・FAX 番号 | (電話)06-7494-3475 (FAX)06-7494-3476 |
代表者氏名 | 大南 佑太 |
設立年月日 | 令和6年1月18日 |
2.事業所の概要
事業所の種類 | 指定居宅介護事業所 令和6年4月1日指定 大阪市指定 第 2715805152 号 |
事業の目的 | C’S forest合同会社が設置するねこの樹において、実施する指定障がい福祉サービス事業の居宅介護の適正な運営を確保するために、必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、円滑な運営管理を図るとともに、利用者、障がい児及び障がい児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立った指定居宅介護等の提供を確保することを目的とする。 |
事業所の名称 | ねこの樹 |
事業所の所在地 | 大阪市平野区西脇4丁目1番32号 |
電話・FAX番号 | (電話)06-7494-3475 (FAX)06-7494-3476 |
管理者氏名 | 浦久保 大樹 |
事業所の運営方針について | 事業所は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行い、利用者等の必要な時に必要な指定居宅介護等の提供ができるよう努めるものとする。地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村、他の指定障がい福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障がい者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 |
主たる対象者 | 身体・知的障がい者 (18歳未満を除く)、障がい児 (18歳未満の身体・知的障がい者)、精神障がい者 (18歳未満も含む)、難病等対象者(18歳未満も含む) |
開設年月日 | 令和6年4月1日 |
事業所が行っている他の業務 | 指定居宅介護・行動援護・同行援護・移動支援・訪問介護 |
3.事業実施地域
大阪市平野区、東住吉区、生野区 |
4.営業時間
営業日 | 月~金 (ただし、国民の祝日、12月30日から翌年1月3日を除く) |
営業時間 | 月~金 午前9時30分~午後6時30分 (緊急連絡先 電話 06-7494-3475 ※留守番電話に連絡先・名前・用件をメッセージに必ず残してください。) |
サービス提供日 | 月曜日~土曜日。提供日以外に関しては応相談 |
サービス提供時間 | 午前8時~午後9時 |
5.職員の体制と職務
<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
職種 | 常勤 | 非常勤 | 指定基準 | |
1.事業所長(管理者) | 1名(兼務) | | 1名 |
2.サービス提供責任者 | 2名(内1名兼務) | | 1名 |
3.居宅介護従事者(ホームヘルパー) | 1名以上 | 1名以上 | 3名以上 |
| (1)介護福祉士 | 1名以上 | 1名以上 | |
| (2)ヘルパー1級課程修了者 | 1名 | 0名 | |
| (3)ヘルパー2級課程修了者 | 1名以上 | 1名以上 | |
① 管理者
職員及び職務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護等の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
② サービス提供責任者
(ア)利用者等の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等(以下、提供するサービスにあっては「居宅介護計画」という。)を記載した書面(以下、提供するサービスが指定居宅介護にあっては「居宅介護計画書」という。)を作成し利用者等及びその家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画書を交付する。
(イ)居宅介護計画(以下「居宅介護計画等」という。)の作成後において、当該居宅介護計画等の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画等の変更を行う。
(ウ)事業所に対する指定居宅介護等の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。
③ 従業者
従業者は居宅介護計画等に基づき指定居宅介護等の提供に当たる。
6.当事業所が提供するサービスと利用料金
(1)「居宅介護計画」とサービス内容
当事業所では、下記のサービス内容から「居宅介護計画」を定めて、サービスを提供します。「居宅介護計画」は、市町村が決定した「支給量」と利用者の意向や心身の状況を踏まえて、具体的なサービス内容や利用者に対するサービス実施日などを記載しています。「居宅介護計画」は、利用者や家族に事前に説明し、同意をいただくとともに、写しを利用者に交付します。また、利用者の申し出により、いつでも見直すことができます。
<サービス区分及びサービス内容>
Ⅰ 居宅介護
身体介護(ご家庭に訪問し、入浴や排泄、食事などの介助をします。)
入浴介助・清拭・洗髪…入浴の介助や清拭(体を拭く)や洗髪などを行います。
排せつ介助…排せつの介助、おむつ交換を行います。
食事介助…食事の介助を行います。
衣服の着脱の介助…衣服の着脱の介助を行います。
通院介助…通院の介助を行います。
その他必要な身体介護を行います。
※ 医療行為はいたしません。
家事援助(ご家庭に訪問し、調理、洗濯、掃除などの生活の援助を行います)
調理…利用者の食事の用意を行います。
洗濯…利用者の衣類等の洗濯を行います。
掃除…利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。
買い物…利用者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。
その他関係機関への連絡など必要な家事を行います。
※ 預貯金の引き出しや預け入れは行いません。(預貯金通帳・カードはお預かできません。)
※ 利用者以外の方の調理や洗濯、利用者以外の方の居室や庭等の敷地の掃除は原則として行いません。
その他、必要に応じて健康や日常生活上の状況をお伺いし、生活上のご相談や助言を行います。
<サービス区分及びサービス内容>
Ⅰ 居宅介護
①身体介護(ご家庭に訪問し、入浴や排泄、食事などの介助をします。)
入浴介助・清拭・洗髪…入浴の介助や清拭(体を拭く)や洗髪などを行います。
排せつ介助…排せつの介助、おむつ交換を行います。
食事介助…食事の介助を行います。
衣服の着脱の介助…衣服の着脱の介助を行います。
通院介助…通院の介助を行います。
その他必要な身体介護を行います。
※ 医療行為はいたしません。
②家事援助(ご家庭に訪問し、調理、洗濯、掃除などの生活の援助を行います)
調理…利用者の食事の用意を行います。
洗濯…利用者の衣類等の洗濯を行います。
掃除…利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。
買い物…利用者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。
その他関係機関への連絡など必要な家事を行います。
※ 預貯金の引き出しや預け入れは行いません。(預貯金通帳・カードはお預かできません。)
※ 利用者以外の方の調理や洗濯、利用者以外の方の居室や庭等の敷地の掃除は原則として行いません。
③その他、必要に応じて健康や日常生活上の状況をお伺いし、生活上のご相談や助言を行います。
(2)利用者負担額
上記サービスの利用に対しては、通常9割が介護給付費の給付対象となります。事業者が介護給付費を代理受領する場合には、利用者は、利用者負担分としてサービス料金の1割(定率負担)を事業者にお支払いいただきます。個別減免が適用される場合には、減免後の金額となります。
詳細は別紙のとおりです。
<2人のホームヘルパーにより訪問を行った場合>
☆ 1人のヘルパーによる介護が困難と認められる場合等で、利用者の同意のもと2人のヘルパーでサービスを提供した場合は、2倍の利用者負担額をいただきます。
<利用者負担額の上限等について>
☆ 介護給付費対象のサービス(ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ)利用者負担額は上限が定められています。
☆ 利用者のご希望により、当事業所を利用者負担の上限管理者に選任される場合には、サービス利用開始の際にその旨をお申し出ください。
<償還払い>
☆ 事業者が介護給付費額の代理受領を行わない場合は、介護給付費基準額の全額をいったんお支払いいただきます。この場合、利用者に「サービス提供証明書」を交付します。(「サービス提供証明書」と「領収書」を添えてお住まいの市町村に申請すると介護給付費が支給されます)
(3)サービス利用にかかる実費負担額
サービス提供に要する下記の費用は、介護給付費支給の対象ではありませんので、実費をいただきます。
①通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、ヘルパーが訪問するための交通費をいただきます。(サービス利用料とともに1ヶ月ごとにお支払いいただきます。尚、交通費は事業所を基点とした料金となります)
②「通院介助」においてヘルパーに公共交通機関などの交通費等が必要な場合、その実費をいただきます。(サービスご利用時にその都度ご負担いただきます。)
③実費負担額を変更する場合は、原則としてその2か月前までにご説明します。
④サービス提供にあたり必要となる利用者の居室で使用する電気・ガス・水道の費用は利用者の別途負担となります。
(4)利用者負担額及び実費負担額のお支払い方法
上記利用料金の支払いは、1ヶ月ごとに計算し、翌月20日までにご請求しますので、28日までにお支払いください。
自動引き落としの手続きについては、別途ご案内申し上げます。
※なお、上記方法でお支払いできない場合は、郵便振替で払い込んでいただくか、
現金でのお支払いになります。
(5)利用の中止、変更、追加
①利用予定日の前に、利用者の都合により、訪問介護計画で定めたサービスの利用を中止又は変更することができます。この場合にはサービスの実施日の前日18時までに事業者に申し出てください。
②利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。
利用予定日の前日18時までに申し出があった場合 | 無料 |
利用予定日の前日18時までに申し出がなかった場合 | 1000円 |
③市町村が決定した「支給量」及び当該サービスの利用状況によっては、サービスを追加することもできます。
④サービス利用の変更・追加は、ヘルパーの稼働状況により利用者が希望する時間にサービスの提供ができないことがあります。その場合は、他の利用可能日時を利用者に提示するほか、他の事業所を紹介するなど必要な調整をいたします。
(6)担当ヘルパーの変更を希望される場合の相談窓口について
利用者のご事情により、担当ヘルパーの変更を希望される場合は、右のご相談担当者までご相談ください。 | ア・相談担当者 浦久保 大樹 イ・TEL:06-7494-3475FAX:06-7494-3476 ウ・月曜日~金曜日午前9時30分~午後6時30分 |
※担当ヘルパーの変更に関しては、利用者等の希望を尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もあることを予めご了承ください。
7.サービスの利用に関する留意事項
(1)ホームヘルパーについて
☆ サービス提供時に、担当のヘルパーを決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数のヘルパーが交替してサービスを提供します。担当のヘルパーや訪問するヘルパーが交替する場合は、予め利用者に説明するとともに、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。
☆ 利用者から特定のヘルパーを指名することはできませんが、ヘルパーについてお気づきの点やご要望がありましたら、ご遠慮なく相談ください。
(2)サービス提供について
☆ サービスは、「訪問介護計画」に基づいて行います。実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。但し、実際の提供にあたっては、利用者の訪問時の状況・事情・意向等について十分に配慮します。
☆ サービス実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気を含む)は無償で使用させていただきます。(ヘルパーが事業所に連絡する場合の電話を使用させていただきます)
(3)サービス内容の変更
訪問時に、利用者の体調等の理由で訪問介護計画で予定されていたサービスの実施ができない場合には、利用者の同意を得て、サービス内容を変更します。その場合、事業者は、変更したサービスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求します。
(4)緊急時の対応方法
☆ サービス提供中に利用者の容態が急変した場合は、主治医に連絡するなど必要な処置を講ずる他、家族が不在の場合、下記の連絡先へ速やかに連絡します。
ねこの樹 06-7494-3475
月曜日~金曜日 午前9時30分~午後6時30分
(5)受給者証の確認
「住所」及び「利用者負担額」、「支給量」など「受給者証」の記載内容に変更があった場合は速やかにヘルパーにお知らせください。また、担当ヘルパーやサービス提供責任者が「受給者証」の確認をさせていただく場合には、ご提示くださいますようお願いします。
(6)ホームヘルパーの禁止行為
ヘルパーは、サービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。
①医療行為
②利用者もしくはご家族等の金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預かり
③利用者もしくはその家族等からの金銭又は物品、飲食の授受
④ご契約者の家族等に対するサービスの提供
⑤飲酒・喫煙及び飲食(移動介護等において利用者の同意を得て利用者と一緒に飲食を行う場合は除きます)
⑥身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
⑦その他利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動及びその他迷惑行為
(7)身分証携行義務
居宅介護従事者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
(8)心身の状況の把握
指定居宅介護の提供にあたっては利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保険医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
(9)連絡調整に対する協力
居宅介護事業所は、指定居宅介護の利用について市町村又は相談支援事業を行うものが行う連絡調整にできる限り協力します。
(10)他の指定障がい福祉サービス事業者等との連携
指定居宅介護の提供に当り、市町村、他の指定障がい福祉サービス事業者及び保険医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
8.サービス実施の記録について
(1)サービス実施記録の確認
本事業所では、サービス提供ごとに、実施日時及び実施したサービス内容などを記録し、利用者にその内容のご確認をいただきます。内容に、間違いやご意見があればいつでもお申し出ください。なお、居宅介護計画及びサービス提供ごとの記録は、サービス提供日より5年間保存します。
(2)利用者の記録や情報の管理、開示について
本事業所では、関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。(開示に際して必要な複写料などの諸費用は、利用者の負担となります。)
9.虐待の防止及び身体拘束等の禁止について
事業者は、利用者などの人権の擁護・虐待の防止などのために、下記の対策を講じます。
(虐待の防止)
1虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 | 川田 真樹 |
2成年後見制度の利用を支援します。
3苦情解決体制を整備しています。
4従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
5虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置等を実施しています。
虐待防止に関する相談窓口
ねこの樹虐待防止に関する相談窓口 | 窓口担当者 川田 真樹ご利用時間 月~金 9:30~18:30電話番号 06-7494-3475FAX番号 06-7494-3476 |
(身体拘束等の禁止)
1事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下、「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
2事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。
3事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次の措置を講ずるものとする。
(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の設置及び委員会での検討
結果についての従業者への周知徹底
(2)身体拘束等の適正化のための指針の整備
(3)従業者に対する身体拘束等の適正化のための研修の実施
10.秘密の保持と個人情報の保護について
① 利用者およびその家族に関する秘密の保持について
事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労
働省が策定した「福祉事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
・事業者および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族の秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。
・また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
② 個人情報の保護について
・事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で使用するなど、他のサービス障がい福祉事業者などに、利用者の個人情報を提供しません。また、利用者の家族の個人情報についても、当該利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で使用するなど、他の福祉サービス事業者などに利用者の家族の個人情報を提供しません。
・ 事業者は、利用者およびその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また、処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
11.事故発生時の対応について
当事業所が利用者に対して行うサービスの提供により、事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族、市町村などに連絡を行うとともに必要な措置を講じるものとします。
大阪市福祉局障がい者施策部障がい支援課担当 | 所在地 大阪市北区中之島1丁目3番20号 |
電話番号 06-6208-7986 FAX番号 06-6202-6962 |
12.損害賠償保険への加入
本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
「福祉事業者総合賠償責任保険」
契約団体:C’s forest合同会社
引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社
13.指定居宅介護サービス内容の見積もりについて
契約に際して、利用者のサービス内容に応じた見積もり(契約書別紙)を作成します。
14.苦情等の受付について
(1)当事業所における苦情の受付及びサービス利用等のご相談
サービスに対する苦情やご意見、利用料のお支払いや手続きなどサービス利用に関するご 相談、利用者の記録等の情報開示の請求は以下の専用窓口で受け付けます。
<相談・苦情受付窓口>
担当者 浦久保 大樹 受付時間 月曜日~金曜日 9:30~18:30
C’s forest合同会社 ねこの樹
〒547-0046 大阪市平野区西脇4丁目1番32号
電話番号 06-7494-3475 FAX番号 06-7494-3476
(2)行政機関その他苦情受付機関
上記以外に、市町村の相談・苦情窓口でも受け付けています。
また、大阪府社会福祉協議会に設置された「運営適正化委員会」においても苦情対応を行っています。
平野区保健福祉センター地域保健福祉担当 | 住所:大阪市平野区背戸口3丁目8番19号 電話番号:06-4302-9857 FAX番号:06-4302-9943 受付時間:月~金 9:00~17:00 |
東住吉区保健福祉センター地域保健福祉担当 | 住所:大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号 電話番号:06-4399-9857 FAX番号:06-6629-4580 受付時間: 月~金 9:00~17:00 |
生野区保険福祉センター地域保健福祉担当 | 住所:大阪市生野区勝山南3丁目1番19号 電話番号:06-6715-9857 FAX番号:06-6715-9967 受付時間:月~金 9:00~17:00 |
大阪府社会福祉協議会(運営適正化委員会) | 住所:大阪市中央区中寺1丁目1番54号 電話番号:06-6191-3130 FAX番号:06-6191-5660 受付時間:月~金 10:00~16:00 |
15.苦情解決の体制及び手順
提供した指定居宅介護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
本事業所では地域にお住まいの方を第三者委員に選任し、地域住民の立場から本事業所に対するご意見などもいただいています。本事業所への苦情や意見は第三者委員に相談することもできます。
[苦情発生から対応までの手順]
苦情発生
↓
事務所窓口・サービス提供責任者
↓
苦情担当責任者
↓
状況確認
関係者・利用者・家族等
↓
報告
管理者
↓
苦情記録作成
↓
対策・改善策検討
↓
苦情担当責任者・サービス提供責任者
より利用者・家族等への説明と対応
↓
改善策の実施
↓
報告
管理者
↓
サービス提供責任者による
対応後の経過の把握と評価
別紙「料金表」
提供時間 内容 | 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1時間30未満 | 1時間30分以上2時間未満 |
身体介護 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 |
2794円 | 279円 | 4405円 | 440円 | 6400円 | 640円 | 7299円 | 729円 |
2時間以上2時間30分未満 | 2時間30分以上3時間未満 | 3時間以上 | 3時間以上30分毎に加算 |
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 |
8220円 | 822円 | 9129円 | 912円 | 10039円 | 1003円 | 909円 | 90 円 |
提供時間 内容 | 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1時間30未満 | 1時間30分以上2時間未満 |
通院等介助(身体介護を伴う場合) | 2794円 | 279円 | 4405円 | 440円 | 6400円 | 640円 | 7299円 | 729円 |
2時間以上2時間30分未満 | 2時間30分以上3時間未満 | 3時間以上 | 3時間以上30分毎に加算 |
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 |
8220円 | 822円 | 9129円 | 912円 | 10039円 | 1003円 | 909円 | 90 円 |
提供時間 内容 | 30分未満 | 30分以上45分未満 | 45分以上1時間未満 | 1時間以上1時間15分未満 |
家事援助 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 |
1150円 | 115 円 | 1665円 | 166円 | 2148円 | 214円 | 2608円 | 260 円 |
提供時間 内容 | 1時間15分以上1時間30分未満 | 1時間30分以上 | 1時間30分以上15分毎に加算 | |
家事援助 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | |
3003円 | 300 円 | 3386円 | 338円 | 756円 | 75円 | |
提供時間 内容 | 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1時間30分未満 | 1時間30分以上 |
通院介助(身体介護を伴わない場合) | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 |
1150円 | 115 円 | 1665円 | 166円 | 3003円 | 300円 | 3759円 | 375 円 |
提供時間 内容 | 1時間30分以上30分毎に加算 | |
通院介助(身体介護を伴わない場合) | 利用料 | 利用者負担額 | |
756円 | 75 円 | |
【加算項目】
①サービス提供時間帯により下表のとおり料金が加算されます。(円未満の端数は四捨五入)
提供時間帯名 | 早朝 | 昼間 | 夜間 | 深夜 |
時間帯 | 午前6時から午前8時まで | 午前8時から午後6時まで | 午後6時から午後10時まで | 午後10時から午前6時まで |
加算割合 | 100分の25 | | 100分の25 | 100分の50 |
②事業所のとっている体制又は、対応の内容等により、下表のとおり料金が加算されます。(円未満の端数は四捨五入)
初回加算 | 1月につき200単位を加算 |
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) | 1回につき150単位を加加算 |
加算項目 | 利用料 | 利用者負担額 | 算定回数 等 |
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数の402/1000 | 左記の1割 | ひと月につき |
1.事業者
名 称 | C’s forest 合同会社 |
所在地 | 〒547-0046 大阪市平野区西脇4丁目1番32号 |
電話・FAX 番号 | (電話)06-7494-3475 (FAX)06-7494-3476 |
代表者氏名 | 大南 佑太 |
設立年月日 | 令和6年1月18日 |
2.事業所の概要
事業所の目的 | 事業所において実施する指定障がい福祉サービス事業の指定行動援護の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、行動援護の円滑な運営管理を図り、利用者、障がい児及び障がい児の保護者等の意思及び人格を尊重して、常に利用者等の立場に立った行動援護の提供を確保することを目的とする。 |
事業所の種類 | 指定行動援護介護事業所令和6年4月1日指定大阪市 第 2715805152 号 |
事業所の名称 | ねこの樹 |
事業所の所在地 | 大阪市平野区西脇4丁目1番32号 |
電話・FAX番号 | 06-7494-347506-7494-3476 |
管理者氏名 | 浦久保 大樹 |
開設年月 | 令和6年4月1日 |
主たる対象者 | 知的障がい者(18歳未満を除く)・精神障がい者(18歳未満も含む) 障がい児(18歳未満の知的障がい者)・難病等対象者 (18歳未満も含む) |
運営方針 | 利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、当該利用者等が行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該利用者等が行動する際に必要な援助を適切かつ効果的に行う。利用者等の必要な時に必要なサービスの提供ができるよう努め、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村、他の指定障がい福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障がい者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者等との密接な連携に努める。障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び大阪市指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例ほか関係法令等を遵守し、指定行動援護を実施する。 |
事業所が行っている他の業務 | 訪問介護・居宅介護・同行援護・移動支援 |
3.事業実施地域
平野区、東住吉区 生野区 |
4.営業時間
営業日 | 月~金 (国民の祝日・12月30日から翌年1月3日を除く) |
営業時間 | 月~金 9:30~18:30 |
サービス提供日 | 月曜日~土曜日。提供日外に関しては応相談 |
提供時間 | 8:00~21:00 |
| (緊急連絡先 06-7494-3475) ※連絡先・名前・用件をメッセージに残してください。 |
5.職員の体制と職務
職種 | 常勤 | 非常勤 | 指定基準 | 職務の内容 |
1.事業所長(管理者) | 1名(兼務) | | 1名 | |
2.サービス提供責任者 | 2名(内1名兼務) | | 1名 | |
3.行動援護従事者 (ホームヘルパー) | 1名以上 | 0名 | 2.5名 | |
| (1)介護福祉士 | 1名以上 | 1名以上 | | |
(2)訪問介護養成研修1級 (ハルパー1級)課程修了者 | | | | |
(3)訪問介護養成研修2級 ‘(ヘルパー2級)課程修了者 | 4名 | 1名 | | |
(主な職員の配置については、指定基準を遵守しています) |
(1)管理者
管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定行動援護の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者
サービス提供責任者は、次の業務を行う。
(ア)利用者等の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した「行動援護計画書」を作成し、利用者等及びその家族にその内容を説明するとともに、当該行動援護計画書を交付する。
(イ)行動援護計画の作成後において、当該行動援護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該行動援護計画の変更を行う。
(ウ)事業所に対する指定行動援護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。
(3)従業者
従業者は、行動援護計画に基づき指定行動援護の提供に当たる。
6.当事業所が提供するサービスと利用料金
(1)「行動援護計画」とサービス内容(契約書第3条・第4条参照)
当事業所では、下記のサービス内容から「行動援護計画」を定めて、サービスを提供します。「行動援護計画」は、市町村が決定した行動援護の「支給量」(「受給者証」に記載してあります。)と利用者の意向や心身の状況を踏まえて、具体的なサービス内容や利用者に対するサービス実施日などを記載しています。「行動援護計画」は、利用者や家族に事前に説明し、同意をいただくとともに、利用者の申し出により、いつでも見直すことができます。
<サービス区分及びサービス内容>
行動援護<ガイドヘルプサービス>(通院や外出の介助を行います。)
(知的障がい、精神障がいのある方など屋外での移動に著しい制限のある方を対象としたサービスです。)
官公庁や銀行等の公共機関への用務など社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出の援助を行います。
※1日の範囲内で用務を終えるものを原則とし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出の介助はいたしません。
(2)利用者負担額(契約書第5条参照)
上記サービスの利用に対しては、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく委託金が支給されます。障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく委託金は、本事業所が代理受領いたしますので、利用者から受給者証の記載内容に基づき利用者本人及び扶養義務者の負担能力に応じ市町村が決定する額(利用者負担額)をお支払いいただきます。
<2人のヘルパーにより訪問を行った場合>
☆ 1人のヘルパーによる介護が困難と認められる場合等で、利用者の同意のもと2人の
ヘルパーでサービスを提供した場合は、2倍の利用者負担額をいただきます。
<利用者負担額の上限等について>
☆ 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく行動援護のサービス利用者負担額は、市町村が上限を定めています。そのため、これらのサービスのご利用状況により、当事業所への月々の利用者負担額は変わることがあります。本事業者が代理受領を行った障がい者の日常及び生活社会生活を総合的に支援するための法律に基づく委託金は、利用者に通知します。
<償還払い>
☆ 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく委託金を事業 者が代理受領を行わない場合は、市町村が定める障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく委託金の全額をいったんお支払いいただきます。この場合、利用者に「サービス提供証明書」を交付します。(「サービス提供証明書」と「領収書」を添えてお住まいの市町村に申請すると支援費が支給されます。)
(3)サービス利用にかかる実費負担額(契約書第5条参照)
サービス提供に要する下記の費用は、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく委託金の対象ではありませんので、実費をいただきます。
上記3で示した「事業実施地域」におけるサービス利用については、交通費はいただきません。それ以外の地域へのサービス提供につきましては、当事業所の従業者が訪問するための交通費をいただきます。(サービス利用料とともに1ヶ月ごとにお支払いいただきます。尚、交通費は事業所を基点とした料金となります。)
ヘルパーに公共交通機関などの交通費のほか、入場料、利用料等が必要な場合その実費をいただきます。(サービスご利用時にその都度ご負担いただきます。)
実費負担額を変更する場合は原則としてその2ヶ月前までにご説明します。
(4)利用者負担額及び実費負担額のお支払い方法(契約書第5条参照)
前記(2)、及び(3)の①の料金・費用は、1ヶ月ごとに計算し、翌月20日に請求書を送付させていただきますので、翌月28日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。(1ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用状況に基づいて計算した金額 とします。)
支払い方法は、
現金でのお支払いになります。
(5)利用の中止、変更、追加(契約書第6条参照)
① 利用予定日の前に、利用者の都合により、行動援護計画で定めたサービスの利用を中止又
は変更することができます。この場合にはサービスの実施日の前日18時までに
事業者に申し出てください。
② 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。
利用予定日の前日18時までに申し出がなかった場合1,000円 |
③ 市町村が決定した「支給量」及び当該サービスの利用状況によっては、サービスを
追加することもできます。
④ サービス利用の変更・追加は、ヘルパーの稼働状況により利用者が希望する時間にサービスの提供ができないことがあります。その場合は、他の利用可能日時を利用者に提示するほか、他事業所を紹介するなど必要な調整をいたします。
7.サービスの利用に関する留意事項
(1)ガイドヘルパーについて
☆ サービス提供時に、担当のヘルパーを決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数のヘルパーが交替してサービスを提供します。担当のヘルパーや訪問するヘルパーが交替する場合は、予め利用者に説明するとともに、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。
☆ 利用者から特定のヘルパーを指名することはできませんが、ヘルパーについてお気づきの点やご要望がありましたら、サービス提供責任者などにご遠慮なく相談ください。
(2)サービス提供について
☆ サービスは、「行動援護計画」にもとづいて行います。実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。但し、実際の提供にあたっては、利用者の訪問時の状況・事情・意向等について十分に配慮します。
☆ サービス実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気を含む)は無償で使用させていただきます。(ヘルパーが事業所に連絡する場合の電話を使用させていただきます。)
(3)サービス内容の変更
☆ 訪問時に、利用者の体調等の理由で行動援護計画で予定されていたサービスの実施ができない場合には、利用者の同意を得て、サービス内容の変更をします。その場合、事業者は、変更したサービスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求します。
(4)担当ヘルパーの変更を希望される場合の相談窓口について
利用者のご事情により担当ヘルパーの変更を希望される場合は、右のご相談担当者までご相談ください。 | ア・相談担当者氏名 浦久保 大樹イ・連絡先 TEL 06‐7494‐3475 FAX 06‐7494- 3476ウ・受付日 月曜日~金曜日 受付時間 午前9時30分~午後6時30分 |
身分証携行義務
居宅介護従事者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
(6)心身の状況の把握
行動援護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保険医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
(7)連絡調整に対する協力
行動援護事業者は、指定行動援護の利用について市町村又は相談支援事業を行うものが行う連絡調整にできる限り協力します。
(8)他の指定障がい福祉サービス事業者等との連携
指定行動援護の提供に当り、市町村、他の指定障がい福祉サービス事業者及び保険医療サービス又は福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
(9)受給者証の確認(契約書第3条参照)
「住所」及び「利用者負担額」、「支給量」など「受給者証」の記載内容の変更があった場合は速やかに事業所にお知らせください。また、担当ヘルパーやサービス提供責任者、コーディネーターが「受給者証」の確認をさせていただく場合には、ご提示くださいますようお願いします。
(10)ガイドヘルパーの禁止行為
ヘルパーは、サービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。
①医療行為
②利用者もしくはご家族等の金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預かり
③利用者もしくはその家族等からの金銭又は物品、飲食の授受
④ご契約者の家族等に対するサービスの提供
⑤飲酒・喫煙及び飲食(移動介護等において利用者の同意を得て利用者と一緒に飲食を行う場合は除きます。)
⑥身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
⑦その他利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動及びその他迷惑行為
8.サービス実施の記録について
(1)サービス実施記録の確認
本事業所では、サービス提供ごとに、実施日時及び実施したサービス内容などを記録し、利用者にその内容のご確認をいただきます。内容に、間違いやご意見があればいつでもお申し出ください。なお、行動援護計画及びサービス提供ごとの記録は、サービス提供日より5年間保存します。
(2)利用者の記録や情報の管理、開示について(契約書第8条参照)
本事業所では、関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。(開示に際して必要な複写料などの諸費用は、利用者の負担となります。)
9.損害賠償保険への加入(契約書第9条参照)
本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 三井住友海上火災保険株式会社
保険名 賠償責任保険
10.虐待の防止及び身体拘束等の禁止について
事業者は、利用者などの人権の擁護・虐待の防止などのために、下記の対策を講じます。
(虐待の防止)
1 虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 | 川田 真樹 |
2 成年後見制度の利用を支援します。
3 苦情解決体制を整備しています。
4 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
5 虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置等を実施しています。
(身体拘束等の禁止)
1 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下、「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
2 事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次の措置を講ずるものとする。
(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の設置及び委員会での検討結果についての従業者への周知徹底
(2)身体拘束等の適正化のための指針の整備
(3)従業者に対する身体拘束等の適正化のための研修の実施
11.事故発生時の対応について
当事業所が利用者に対して行うサービスの提供により、事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族、市町村などに連絡を行うとともに必要な措置を講じるものとします。
大阪市福祉局障がい者施策部障がい支援課担当 | 所在地 大阪市北区中之島1丁目3番20号電話番号 06-6208-7986FAX番号 06-6202-6962 |
12.機密の保持と個人情報の保護について
本事業所では、その業務上知り得た利用者等およびその家族の個人情報については、個人
情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守するとともに、
下記の取り扱いをします。
職員は、その業務上知り得た利用者等およびその家族の秘密を保持するものとします。
職員であった者に、業務上知り得た利用者等及びその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とします。
本事業所では、他の障がい福祉サービス事業者等に対して、利用者及びその家族に関する情報を提供する際には、あらかじめ利用者等及びその家族の同意を得るものとします。
13.緊急時の対応方法
サービス提供中に利用者の容態が急変した場合は主治医に連絡するなど必要な処置を講じる他、家族が不在の場合、下記の連絡先へ速やかに連絡します。
14・指定行動援護サービス内容の見積もりについて
契約に際して、利用者のサービス内容に応じた見積もり(契約書別紙)を作成します。
15.苦情等の受付について
当事業所における苦情の受付及びサービス利用等のご相談(お客様相談係)
サービスに対する苦情やご意見、利用料のお支払いや手続きなどサービス利用に関するご相談、利用者の記録等の情報開示の請求は以下の専用窓口で受け付けます。
*本事業所では地域にお住まいの方を第三者委員に選任し、地域住民の立場から本事業所に対するご意見などもいただいています。本事業所への苦情や意見は第三者委員に相談することもできます。
[苦情発生から対応までの手順]
苦情発生
↓
事務所窓口・サービス提供責任者
↓
苦情担当責任者
↓
状況確認
関係職員・利用者、家族等
↓
報告
管理者
↓
苦情記録作成
↓
対策・改善策検討
↓
苦情担当責任者・サービス提供責任者より
利用者・家族等への説明と対応
↓
改善策の実施
↓
報告
管理者
↓
サービス提供責任者による
対応後の経過の把握と評価
(1)苦情の受付及びサービス利用等の相談担当
ねこの樹 苦情・ご利用相談窓口 | 住 所 大阪市平野区西脇4‐1‐32 窓口担当者 大南 佑太ご利用時間 月~金 9:30~18:30 電話番号 06-7494-3475 FAX番号 06-7494-3476 |
(2)行政機関その他苦情受付機関 上記以外に、市町村の相談・苦情窓口でも受け付けています。また、大阪府社会福祉協議会に設置された「運営適正化委員会」においても苦情対応を行っています。 |
平野区健康福祉センター地域保健福祉担当 | 住所 受付時間 | 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号 受付 月~金 9:00~17:30 |
電話番号 06-4302-9857 FAX番号 06-4302-9943 |
東住吉 区健康福祉センター地域保健福祉担当 | 住 所 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号 受付時間 月~金 9:00~17:30 電話番号 06-4399-9857 FAX番号 06-6629-4580 |
生野 区健康福祉センター地域保健福祉担当 | 住 所 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号 受付時間 月~金 10:00~17:30 電話番号 06-6715-9857 FAX番号 06-6715-9967 |
大阪府社会福祉協議会(運営適正化委員会) | 住 所 大阪市中央区中寺1丁目1番54号 受付時間 月~金 10:00~16:00 電話番号 06-6191-3130 FAX番号 06-6191-5660 |
(3)虐待防止に関する相談窓口
ねこの樹虐待防止に関する相談窓口 | 窓口担当者 浦久保 大樹 ご利用時間 月~金 9:30~18:30 電話番号 06-7494-3475 FAX番号 06-7494-3476 |
16.感染症対策委員
事業者は、事業所内外での感染症の発生及び蔓延防止のために、次に掲げる通り必要な措置を講じます。
・感染症の発生及び蔓延防止を啓発・普及するための研修や訓練の実施を定期的に行い、研修を通じて、感染症対策の向上や知識や技術の向上に努めます。
・感染症の発生及び蔓延防止のための指針を定めます
・感染症の発生及び蔓延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底いたします。
17.業務継続計画(BCP)
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務 継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は職員に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
1.事業者の概要
名称 | C′s forest 合同会社 |
所在地 | 大阪市平野区西脇4丁目1番32号 |
電話・FAX番号 | (電話)06-7494-3475 (FAX)06-7494―3476 |
代表者氏名 | 大南 佑太 |
設立年月日 | 令和6年1月18日 |
2.事業所の概要
事業所の種類 | 大阪市移動支援事業所 令和6年4月1日 第 2765802570 号 |
事業の目的 | 事業所が行う、大阪市における移動支援事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が支給決定を受けた利用者及び障がい児(以下利用者等という。)の意思及び人格を尊重し、利用者等の立場に立った適切な移動支援の提供を確保することを目的とする。 |
事業所の名称 | ねこの樹 |
事業所の所在地 | 大阪市平野区西脇4丁目1番32号 |
電話番号・FAX番号 | (電話)06-7494-3475 (FAX)06-7494-3476 |
サービス提供地域 | 平野区・東住吉区・生野区 |
主たる対象者 | 身体障がい者[全身性障がい者・視覚障がい者](18歳未満も含む)・知的障がい者(18歳未満も含む)、精神障がい者 (18歳未満も含む)、難病等対象者(18歳未満も含む) |
営業日・営業時間 | 月~金 9:30~18:30 (ただし、国民の祝日、12月30日から1月3日までを除く) 緊急連絡先 06-7494-3475※連絡先・名前・用件をメッセージに残してください。 |
サービス提供日 | 月曜日~土曜日。提供日外に関しては応相談 |
サービス提供時間 | 午前8時~午後9時 |
運営方針 | 事業所は、利用者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、その利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、外出時における移動中の介護を適切かつ効果的に行うものとする。移動支援の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行い、利用者等又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行う。利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供を行い、地域や家庭との結びつきを重視し、関係市町村他の障がい福祉サービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。 |
事業所が行っている他の業務 | 居宅介護・行動援護・同行援護・移動支援・訪問介護 |
3.事業所の体制と職務
職種 | 常勤 | 非常勤 | 常勤換算 | 指定基準 |
1.事業所長(管理者)浦久保 大樹 | 1名(兼務) | | | 1名 |
2.サービス提供責任者 | 2名(内1名兼務) | | | 1名 |
3.居宅介護従事者(ホームヘルパー) | 1人以上 | 1人以上 | | 3名以上 |
(1)介護福祉士 | 1名以上 | 1名以上 | | |
(2)ヘルパー1級課程修了者 | 1名以上 | 0 | | |
(3) ヘルパー2級課程修了者 | 1名以上 | 1名以上 | | |
| | | | |
(1)管理者
管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者
サービス提供責任者は、事業所に対する移動支援の利用の申込みにかかる調整を行ない、移動支援に係るサービス提供計画を作成し、利用者及びその家族にその内容を利用者及びその同居家族に説明し、交付する。サービス提供計画作成後においても、サービスの実施状況の把握を行い、必要に応じて当該計画の変更を行う。
また、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。
(3)従業者
従業者は、移動支援に係るサービス計画に基づき移動支援の提供に当たる。
4.サービスの内容
移動支援サービス提供が可能なもの
社会生活上必要不可欠な外出 | 原則1日で要務を終えるもの。ただし、通年かつ長期にわたる外出等、移動支援サービスが行えないものもありますので、予め外出の目的等を事業所に伝えてください。 |
その他の外出 | 急を要する通院・利用者に同行する買い物・公園での散歩 |
移動支援サービスの提供ができないもの
例・・・①障害福祉サービス事業所への送迎
②通勤・通学のための送迎
③医療機関への通院(居宅介護事業の通院等介助のサービス提供)
官公庁への手続き(居宅介護事業の通院等介助のサービス提供)
5.利用料金
(1)移動支援支給対象サービス利用者負担額
提供した移動支援サービスの費用の1割(ただし、受給者証に記載された上限額の範囲内)の料金をいただきます。
事業者が利用者に代わり大阪市から受領した費用の額については、利用者に移動支援費受領のお知らせをお渡ししますので、必ず保管してください。
区分 | 負担上限額 | 世 帯 収 入 状 況 |
1 | 0円 | 〇 生活保護受給世帯〇市府民税非課税世帯〇中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付に関する法律による支給給付を受けている者 |
2 | 3000円 | 上記以外の世帯 |
(2)その他の料金
外出時の費用 | 利用者とヘルパーの交通費・施設入場料など(サービス利用時にその都度ご負担いただきます) |
(3)交通費
上記2で示した「サービス提供地域」におけるサービス利用について、出向交通費は無料です。それ以外の地域へのサービス提供につきましては、当事業所の従業者がお伺いするための交通費の実費をいただきます(事業所を基点とした料金になります)
(4)キャンセル料
キャンセルが必要となった場合は、早めにご連絡ください。
・ご利用予定日の前日18時までにご連絡いただいた場合 →無料
・ご利用予定日の前日18時までにご連絡いただけなかった場合 →1000円
(5)支払方法
上記利用料金の支払いは、1ヶ月ごとに計算し、翌月20日までに請求しますので、28日までにお支払いください。
自動引き落としの手続きについては、別途ご案内申し上げます。
※なお、上記方法でお支払いできない場合は、郵便振替で払い込んでいただくか、現金でのお支払いになります。
(6)代理受領通知について
毎月20日までに、市町村に請求した移動支援費の額等、必要事項を記載した「移動支援費受領のお知らせ」をお渡ししますので、必ず保管してください。
6.サービスの利用方法
(1)サービスの利用開始
①サービス利用が決定した場合は契約を締結し、移動支援計画を作成して、サービスの提供を開始します。契約の有効期間は受給者証記載の支給期間と同じです。ただし、事前に解約の申し出がないかぎり自動更新とします。
②移動支援の提供にあたっては、適切なサービスを提供するために、利用者の心身の状況や生活環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等を把握させていただきます。
(2)サービスの終了
①利用者が当事業者に対し30日間の予告期間をおいて文書で通知を行った場合は、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間内の通知でも契約を解除することができます。
②当事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当事業者が破産した場合、利用者は文書で通知することにより直ちにこの契約を解除することができます。
③利用者がサービス利用料金の支払いを3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず、故意にお支払いいただけない場合、または利用者やご家族が事業者やサービス従業者に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、事業者は文書で通知することにより、契約を解除し、サービス提供を終了させていただくことがあります。
④当事業所を閉鎖または縮小する場合などやむを得ない事情がある場合、契約を解除し、サービス提供を終了させていただくことがあります。この場合、契約を解除する日の30日前までに文書で通知します。
(3)契約の自動終了
次の場合は、連絡がなくとも契約は自動的に終了します。
①移動支援の支給期間が終了し、その後支給決定がない場合(所定の期間の経過をもって終了します。)
②利用者が亡くなった場合
(4)ヘルパーの禁止行為
ヘルパーはサービスの提供に当たって次の行為は行いません。
ア・医療行為
イ・利用者又は家族の金銭、預金通帳、証書、書類などの預かり
ウ・利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
エ・利用者の同居家族に対するサービス
オ・サービス提供中の飲酒、喫煙
カ・身体拘束その他利用者の行動を制限する行為
(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急止む得ない場合を除く)
キ・宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
7.当事業者のサービス利用に際し留意いただきたい事項
ホームヘルパーについて
サービス提供時に、担当のヘルパーを決定します。ヘルパーが交代する場合は、
あらかじめ利用者に説明するとともに、利用者およびその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。
②支給決定状況の確認
1・サービスの提供に先だって、受給者証に記載された支給量、支給内容等を確認させていただきます。
2・受給者証の記載内容に変更が生じた場合(住所の変更、支給量の変更等)速やかに事業者にお知らせ下さい。
契約締結後、必要な事項を受給者証に記載し、支給決定期間等の把握のため、受給者証の写しを事業者において保管させていただきます。
③サービス提供の変更等
1・サービス提供は「移動支援計画」に基づいて行い、実施に関する指示や命令はすべて事業者が行います。
2・サービスの変更や追加は、ホームヘルパーの稼働状況により利用者の希望する時間にサービス提供できないことがあります。その場合は、他の利用可能日時を利用者に提示するほか、他の事業所を紹介するなど必要な調整をいたします。
3・サービス提供時に担当ヘルパーを決定します。ただし、実際のサービス提供に当たっては、複数のヘルパーが交代してサービスを提供します。担当ヘルパーや訪問する予定のヘルパーが交代する場合は、予め利用者又はその家族に説明し、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。
4・利用者から特定のヘルパーを指名することはできません。
5・サービス実施のために必要な備品等は無償で使用させて頂きます。
④身分証携行義務
居宅介護従事者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から掲示を求められた時は、いつでも身分証を掲示します。
⑤サービス提供の記録
サービス提供の記録については、その日の利用状況が把握できるように、サービス提供の都度、目的地・交通手段・支援内容・サービス提供時間・利用者の心身の状況等の必要な事項を詳細に記載し、利用者やその家族から確認を得たうえで、利用者控えを交付します。
8.緊急時の対応方法
サービス提供中に利用者の容態に急変があった場合は、主治医に連絡する等必要な処置を講ずるほか、ご家族が不在の場合等、必要に応じて下記の緊急連絡先へ速やかにご連絡します。ねこの樹06-7494-3475 午前9時30分~午後18時30分
【主治医】
医療機関名 | |
住所 | |
電話番号 | |
主治医氏名 | |
【ご家族等緊急連絡先】
氏名 | |
住所 | |
電話番号 | |
続柄 | |
9.虐待の防止及び身体拘束等の禁止について
事業者は、利用者などの人権の擁護・虐待の防止などのために、下記の対策を講じます。
(虐待の防止)
1 虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 | 浦久保 大樹 |
2 成年後見制度の利用を支援します。
3 苦情解決体制を整備しています。
4 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
5 虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置等を実施しています。
(身体拘束等の禁止)
1 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護
するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為
(以下、「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
2 事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者
心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次の措置を講ずるものとする。
(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の設置及び委員会での検討結果
についての従業者への周知徹底
(2)身体拘束等の適正化のための指針の整備
(3)従業者に対する身体拘束等の適正化のための研修の実施
10.秘密の保持と個人情報の保護について
① 利用者およびその家族に関する秘密の保持について
事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「福祉事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
・ 事業者および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族の秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。
・ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
② 個人情報の保護について
事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で使用するなど、他の障がい福祉サービス事業者などに、利用者の個人情報を提供しません。また、利用者の家族の個人情報についても、当該利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で使用するなど、他の福祉サービス事業者などに利用者の家族の個人情報を提供しません。
・ 事業者は、利用者およびその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また、処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
11.事故発生時の対応について
当事業所が利用者に対して行うサービスの提供により、事故が発生した場合には、
速やかに利用者の家族、市町村などに連絡を行うとともに必要な措置を講じるものとします。
大阪市福祉局障がい者施策部障がい支援課担当 | 所在地 大阪市北区中之島1丁目3番20号 電話番号06-6208-7986 FAX番号06-6202-6962 |
事故対応マニュアルを整備し対応方法について予め定めます。
事故・ヒヤリハット事例が発生した際は、その時の状況及びその際にとった処置の内容について、記録する台帳を整備するとともに、その原因を解明し、再発生を防ぐ対策を講じます。
12.損害賠償保険への加入
本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 三井住友海上火災保険株式会社
保険名「福祉事業者総合賠償責任保険」
13.要望・苦情等申立先及び虐待防止に関する相談窓口
当事業所ご利用相談および苦情窓口サービスに対する苦情やご意見、利用料のお 支払いや手続きなどサービス利用に関するご相談、利用者の記録等の情報開示の請求は以下の専用窓口で受け付けます。
[苦情発生から対応までの手順]
苦情発生
↓
事業所窓口・サービス提供責任者
↓
苦情担当責任者
↓
状況確認
関係職員・利用者、家族等
↓
報告・管理者
↓
苦情記録作成
↓
対策・改善策検討
↓
苦情担当責任者・サービス提供責任者
より利用者・家族への説明と対応
↓
改善策の実施
↓
報告(管理者)
↓
サービス提供責任者による対応後の経過の把握と評価
(1)当事業所における苦情の受付及びサービス利用等のご相談
C’s forest合同会社ねこの樹苦情相談担当者 | 〒547-0035 大阪市平野区西脇4丁目1番32号浦久保 大樹 |
電話番号 | 電話番号 06-7494‐3475 FAX番号 06-7494‐3476 |
受付時間 | 9:30 ~ 18:30 |
(2)虐待防止に関する相談窓口 |
C’s forest合同会社ねこの樹虐待防止担当者 | 〒547-0035 大阪市平野区西脇4丁目1番32号浦久保 大樹 |
電話番号 | 電話番号 06-7494‐3475 FAX番号 06-7494‐3476 |
受付時間 | 9:30~18:30 |
(3)行政機関その他苦情受付機関
上記以外に、行政の相談・苦情窓口でも受け付けています。また、大阪府社会福祉協議会に設置された「福祉サービス運営適正化委員会」においても苦情対応を行っています。
平野区保健福祉センター地域保健福祉担当 | 住所 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号 電話番号 06-4302-9857 FAX番号 06-4302-9943 受付時間 月~金 9:00~17:30 |
生野区保険福祉センター地域保健福祉担当 | 住所 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号 電話番号 06-6715-9857 FAX番号 06-6715-9967 受付時間 月~金 9:00~17:30 |
東住吉区保健福祉センター地域保健福祉担当 | 住所 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号 電話番号 06-4399-9857 FAX番号 06-6629-4580 受付時間 月~金 9:00~17:30 |
大阪府社会福祉協議会(運営適正化委員会) | 住所 大阪市中央区中寺1丁目1番54号 電話番号 06-6191-3130 FAX番号 06-6191-5660 受付時間 月~金 10:00~16:00 | |
(4)相談及び苦情を受け付けた際は、受付日、内容等を記録し、サービスの質の向上に向けた取り組みを行います。
*本事業所では、地域にお住まいの方を第三者委員に選任し、地域住民の立場から本事業所に対するご意見などもいただいています。本事業所への苦情や意見は第三者委員に相談することもできます。
16.感染症対策委員
事業者は、事業所内外での感染症の発生及び蔓延防止のために、次に掲げる通り必要な措置を講じます。
・感染症の発生及び蔓延防止を啓発・普及するための研修や訓練の実施を定期的に行い、研修を通じて、感染症対策の向上や知識や技術の向上に努めます。
・感染症の発生及び蔓延防止のための指針を定めます
・感染症の発生及び蔓延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底いたします。
17.業務継続計画(BCP)
1事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務 継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は職員に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。