重要事項の掲示|訪問介護

1.指定訪問介護サービスを提供する事業者について

事業者名称C’s  forest合同会社
代表者氏名大南 佑太
本社所在地
(連絡先)
〒537-0013大阪市東成区大今里南6丁目28番19号
TEL 06-7652-6059FAX 06-7652-6059

2.利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について

事業所所在地

事業所名所ねこの樹
介護保険指定事業者番号大阪市指定:2775809235
所在地〒547-0035
大阪市平野区西脇4丁目1-32
連絡先TEL 06-7494-3475 
FAX 06-7494-3476  
相談担当者名浦久保 大樹
事業所の通常の事業の実施地域平野区 東住吉区 生野区

事業の目的及び運営の方針

事業の目的指定訪問介護事業の適切な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、要介護状態又は要支援状態にある利用者に対し、指定訪問介護の円滑な運営管理を図るととみに、利用者の意思及び人格を尊重し、在宅での日常生活を快く過ごせるよう、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護の提供を確保することを目的とする。
運営方針利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他生活全般にわたる援助を行うものとする。常に利用者の立場に立ったサービスの提供に務めるものとする。

事業所窓口の営業日及び営業時間

営業日月曜日~金曜日
営業時間9:30~18:30
年末年始・夏季休日12月30日~1月3日及び国民の祝日

サービス提供可能な日と時間帯

サービス提供日月曜日~土曜日。営業日外に関しては応相談
サービス提供時間午前8時~午後9時まで

事業所の職員体制

管理者浦久保 大樹
職種職務内容人員数
管理者介護従事者及び業務の管理1名
サービス提供責任者利用調整・訪問介護計画書の作成1名
訪問介護職員身体介護・生活全般の援助6名
事務職員請求業務・連絡事務0名

3.提供するサービスの内容及び費用について

提供するサービスの内容について

サービス区分と種類サービスの内容
訪問介護計画の作成利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問介護計画を作成します。
身体介護食事介助食事の介助を行います。
入浴介助入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪など
を行います。
排泄介助排泄の介助、おむつ交換を行います。
特段の専門的配慮をもって行う調理医師の指示に基づき、適切な栄養量及び内容を有する特別食(腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、高脂血症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食等)の調理を行います。
更衣介助上着、下着の更衣の介助を行います。
身体整容日常的な行為としての身体整容を行います。
体位交換床ずれ予防のための、体位変換を行います。
移動・移乗介助室内の移動、車いすへ移乗の介助を行います。
服薬介助配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。
起床・就寝介助ベッドへの誘導、ベッドからの起き上がりの介助を行います。
自立生活支援のための見守り的援助○ 利用者と一緒に手助けしながら行う調理 (安全確認の声かけ、疲労の確認を含みます。)を行います。
○ 入浴 、更衣等の見守 り (必要に応じて行う介助 、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを含みます 。)を行います。
○ ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ (声かけや見守り中心で必要な時だけ介助 )を行います。
○ 排泄等の際の移動時、転倒しないように側について歩き
ます 。(介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る)
○ 車イスでの移動介助を行って店に行き、利用者が自ら品物を選べるよう援助します。
○ 洗濯物をいっしょに干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに 、転倒予防等のための見守り・声かけを行います。
生活援助買物利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。
調理利用者の食事の用意を行います。
掃除利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。
洗濯利用者の衣類等の洗濯を行います。

訪問介護員の禁止行為

訪問介護員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。

  1. 医療行為
  2. 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
  3. 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
  4. 利用者の同居家族に対するサービス提供
  5. 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(大掃除、庭掃除など)
  6. 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
  7. 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
  8. その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為

◇ 保険給付として不適切な事例への対応について

(1) 次に掲げるように、保険給付として適切な範囲を逸脱していると考えられるサービス提供を求められた場合は、サービス提供をお断りする場合があります。

1 「直接本人の援助」に該当しない行為
主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
・ 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
・ 主として利用者が使用する居室等以外の掃除
・ 来客の応接(お茶、食事の手配等)
・ 自家用車の洗車・清掃 等
2 「日常生活の援助」に該当しない行為
訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
・ 草むしり
・ 花木の水やり
・ 犬の散歩等ペットの世話 等
日常的に行われる家事の範囲を超える行為
・ 家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
・ 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
・ 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
・ 植木の剪定等の園芸
・ 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等

提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について

身体介護
区分基本単位利用料利用者負担額
1割負担2割負担3割負担
20分未満昼間1631,812円182円363円544円
早朝/夜間2042,268円227円454円681円
深夜2452,724円273円545円818円
20分以上30分未満昼間2442,713円272円543円814円
早朝/夜間3053,391円340円679円1,018円
深夜3664,069円407円814円1,221円
30分以上1時間未満昼間3874,303円431円861円1,291円
早朝/夜間4845,382円539円1,077円1,614円
深夜5816,460円646円1,292円1,938円
1時間以上1時間30分未満昼間5676,305円631円1,261円1,892円
早朝/夜間7097,884円789円1,577円2,366円
深夜8519,463円947円1,893円2,839円
1時間30分以上 30分増すごとに昼間82911円92円183円274円
早朝/夜間1031,145円115円229円344円
深夜1231,367円137円274円411円
身体介護に引き続き生活援助を行った場合
所要時間が20分から起算して25分を増すごとに、65単位(195単位を限度とする) を加算した単位数を算定する。
生活援助
区分基本単位利用料利用者負担額
1割負担2割負担3割負担
20分以上45分未満昼間1791,990円199円398円597円
早朝/夜間2242,490円249円498円747円
深夜2692,991円300円599円898円
45分以上昼間2202,446円245円490円734円
早朝/夜間2753,058円306円612円918円
深夜3303,669円367円734円1,001円
提供時間帯名早朝昼間夜間深夜
時間帯午前6時から午前8時まで午前8時から午後6時まで午後6時から午後10時まで午後10時から午前6時まで

※サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画及び訪問介護計画に位置付けられた時間数(計画時間数)によるものとします。なお、計画時間数とサービス提供時間数が大幅に異なる場合は、利用者の同意を得て、居宅サービス計画の変更の援助を行うとともに訪問介護計画の見直しを行います。

※利用者の心身の状況等により、1人の訪問介護員よるサービス提供が困難であると認められる場合で、利用者の同意を得て2人の訪問介護員によるサービス提供を行ったときは、上記金額の2倍になります。

※当該事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは当該事業所と同一の建物(同一敷地内建物等)に居住する利用者又は当該事業所における一月当たりの利用者が20人以上居住する建物の利用者にサービス提供を行った場合は、上記金額の90/100となります。
また、同一の建物(同一敷地内建物等)のうち当該事業所における一月当たりの利用者が50人以上居住する建物の利用者にサービス提供を行った場合は、上記金額の85/100となります。
当該事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内に所在する建物に居住する者に提供されたものの占める割合が、90%以上である場合は、88/100となります。
注:同一敷地内建物等とは、当該事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷地にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なものを言います。

※虐待の発生又はその再発を防止するための措置(虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること)が講じられていない場合、所定単位数の1/100に相当する単位数を減算します。

加算基本単位利用料利用者負担額算定回数等
1割負担2割負担3割負担
緊急時訪問介護加算1001,112円112円223円334円1回の要請に対して1回
初回加算2002,224円223円445円668円初回利用のみ1月につき
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)所定単位数の
224/1000
左記の単位数×地域区分 左記の1割左記の2割左記の3割基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数(所定単位数)

※緊急時訪問介護加算は、利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が介護支援専門員と連携を図り、介護支援専門員が必要と認めたときに、訪問介護員等が居宅サービス計画にない指定訪問介護(身体介護)を行った場合に加算します。

※初回加算は、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した指定訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら指定訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が指定訪問介護を行う際に同行訪問した場合に加算します。

※生活機能向上連携加算(Ⅰ)は、サービス提供責任者が指定訪問リハビリテーション事業所若しくは通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提携施設の理学療法士等の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し、訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行った場合に加算します。

※生活機能向上連携加算(Ⅱ)は、利用者に対して指定訪問リハビリテーション事業所若しくは通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提携施設の理学療法士等が指定訪問リハビリテーション又は通所リハビリテーションを行った際に、サービス提供責任者が同行する等、当該理学療法等と利用者の身体の状況等の評価を共同して行った場合に加算します。

※介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算は、介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行う事業所に認められる加算です。

◎1単位を11.12円として計算しています。

※(利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合)上記に係る利用料は、全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市区町村に居宅介護サービス費の支給(利用者負担額を除く)申請を行ってください。

4.その他の費用について

交通費利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合は、交通費の実費を請求します。
サービス提供に当たり必要となる利用者の居宅で使用する電気・ガス・水道の費用利用者(お客様)の別途負担となります。
通院・外出介助における訪問介護員等の公共交通機関等の交通費実費相当を請求いたします。

5.利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)その他の費用の請求及び支払い方法について

利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等ア利用料利用者負担額(介護保険を適応する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。

イ上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月20日までに利用者宛にお届け(郵送)します。
利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等アサービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の28日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。
•事業者指定口座への振り込み
•現金払い

イお支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)

※ 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2月以上遅延し、さらに支払いの督促から14 日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。

6.担当する訪問介護員の変更をご希望される場合の相談窓口について

利用者のご事情により、担当する訪問介護員の変更を希望される場合は右のご相談担当者までご相談下さい。相談担当者大南瞳
連絡先電話番号06-7494-3475
同フアックス番号06-7494-3476
受付及び受付時間月~金9:30~18:30

※1 担当する訪問介護員の変更に関しては、利用者の希望をできるだけ尊重して調整を行ないますが、当事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。

※2 事業所の都合により訪問介護員を交替することがあります。訪問介護員を交替する場合は、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう充分に配慮するものとします。

7.サービスの提供にあたって

  1. サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
  2. 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する 30 日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
  3. 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、「訪問介護計画」を作成します。なお、作成した「訪問介護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします。
  4. サービス提供は「訪問介護計画」に基づいて行ないます。なお、「訪問介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
  5. 訪問介護員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行ないます。実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行ないます。

8.虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)虐待防止に関する担当者及び責任者を選定しています。
 虐待防止に関する責任者 :浦久保大樹
 虐待防止に関する担当者 :大南 瞳
(2)成年後見制度の利用を支援します。
(3)苦情解決体制を整備しています。
(4)従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
(5)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ります。
(6)虐待の防止のための指針を作成します。
(7)サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

9.身体拘束について

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行い、記録は5年間保管します。

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。

(1)緊急性直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。
(2)非代替性身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。
(3)一時性利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。

10.秘密の保持と個人情報の保護について

利用者及びその家族に関する秘密の保持についてア事業者及び事業者の使用する者(以下「従事者」という)はサービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
イまた、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
ウ事業者は、従業者義務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
個人情報の保護についてア事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
イ事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

11.緊急時の対応について

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。

12.事故発生時の対応方法について

利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

【区役所(保険者)の窓口】
平野区役所介護保険課
【居宅支援事業所の窓口】

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。

保険会社名三井住友海上火災保険株式会社
保険名福祉事業者総合賠償責任保険
補償の概要対人・対物

13.身分証携行義務

訪問介護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

14.心身の状況の把握

指定訪問介護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。

15.居宅介護支援事業者等との連携

  1. 指定訪問介護の提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
  2. サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問介護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。
  3. サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。

16.サービス提供の記録

  1. 指定訪問介護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用料等を所定の介護ソフトに記録し、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。
  2. 指定訪問介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録は提供の日から5年間保存します。
  3. 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。

17.衛生管理等

(1)訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行ないます。
(2)事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
(3)事業者は、事業所内外での感染症の発生及び蔓延防止のために、次の掲げる通り必要な措置を講じます。
①感染症の発生及び蔓延防止を啓発・普及するための研修や訓練の実施を定期的に行い、研修を通じて、感染症対策の向上や知識や技術の向上に努めます。
②感染症の発生及び蔓延防止のための指針を定めます。
③感染症の発生及び蔓延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底いたします。

18.業務継続計画の策定等

①事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施する及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画【以下「業務継続計画」という。】を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じます。
②事業者は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
③事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

19.指定訪問介護サービス内容の見積もりについて

(省略)

20.サービス提供に関する相談、苦情について

(1)苦情処理の体制及び手順

・提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下記に記す【事業者の窓口】のとおり)

・相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。

  • 苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するために必要に応じ訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行う。
  • 管理者は訪問介護員に事実関係の確認を行う。
  • 相談担当者は、把握した状況についてスタッフとともに検討を行い、時下の対応を決定する。
  • 対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へ必ず対応方法を含めた結果報告を行う。(時間を要する内容もその旨を翌日までに連絡する。)

(2)苦情申立の窓口

【事業者の窓口】ねこの樹提供責任者まで所在地:大阪市平野区西脇4丁目1-32
電話:06-7494-3475 
FAX:06-7494-3476
受付時間:月~金 午前9時30分~午後6時30分
【区役所の窓口】東住吉区役所介護保険課所在地:大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号
電話:06-4399-9859
FAX:06-6629-4580
受付時間:月~金 午前9時~午後5時まで
平野区役所介護保険課所在地:大阪市平野区背戸口3丁目8番19号
電話:06-4302-9859
FAX:06-4302-9943
受付時間:月~金 午前9時~午後5時まで
生野区役所介護保険課 所在地:大阪市生野区勝山南3丁目1番19号
電話:06-6715-9859
FAX:06-6715-9967
受付時間:月~金 午前9時~午後5時まで
【市役所の窓口】大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課(指定・指導グループ)大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331
電話:06-6241-6310 
FAX:06-6241-6608
受付時間:月~金 午前9時~午後5時30分まで
【公的団体の窓口】大阪府国民健康保険団体連合会所在地:大阪市中央区ときわ町1丁目3番8号中央通り FNビル
電話:06-6949-5446
受付時間:午前9時~午後5時

21. サービスの第三者評価の実施状況について

実施の有無
実施した直近の年月日
実施した評価機関の名称 ー
評価結果の開示状況

22.この重要事項説明書の概要等については、当該事業所の見やすい場所に掲示するとともに、当該事業所のウェブサイト(法人ホームページ等又は情報公表システム上)に掲載・公表します。

以上。